[計上]従業員用の釣船の購入可否について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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従業員用の釣船の購入可否について

当社は20名程度の会社です。社長含め、釣り好きの従業員が多いので、福利厚生目的で会社資産として釣船を購入し(約1500万円)、日曜日に従業員が使用したいと思います。
当該釣船の減価償却費は会社経費として認められますでしょうか。

税理士の回答

認められます。
使用記録簿を作って、「社長の道楽で買ったものではなく、従業員の福利厚生目的で購入して、従業員が使っている実績」を記録してください。

20名の会社でしたら顧問税理士もおられると思いますので、顧問税理士ともご相談ください。

本投稿は、2023年06月13日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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