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計上

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簡易簿記・クレジットカード決済による売上の記帳について

青色申告10万円の美容室です。
経理初心者です。
お客様がクレジットカードで支払った売上の記帳の仕方を教えてください。
簡易簿記の現金出納帳と売掛帳に記帳すれば良いのでしょうか。
調べても複式簿記の記帳方法しか出てきません。

税理士の回答

 税務署のパンフレットの「帳簿記帳のしかた」の4~5頁の「帳簿の様式例」のようなもので記帳するのであれば、

売り上げた日付で、売上欄に金額を記入するだけで問題ありません。

損益計算書だけ作成し、貸借対照表は作成しないので、現金売上、クレジットカード決済の売上とも同じ記帳になります。

税務署
「帳簿記帳のしかた」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf

リンクまでありがとうございます。

①クレジットカードによる売上は売掛として扱わなくて良い、という解釈で良いでしょうか。

②決済手数料も同じ日の支出として記帳するのですか?

①複式簿記で言うと

(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××

と仕訳を切ることになります。

しかしながら、貴殿の場合、単式簿記であり、貸借対照表は作成しないので、借方の資産科目の売掛金は記帳の必要はなく、貸方の損益項目の売上高だけ計上すればすむ、という話です。


②決済手数料については、カード会社から貴殿に入金があった日に支出として計上するのが適当です。
その日にその月の決済手数料の確実な金額が確定すると思われるからです。

詳しくありがとうございました、助かりました。

本投稿は、2023年06月22日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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