夫婦間での事業資金の貸し借り
主人が個人事業者、私は勤め人です。
もし私(妻)の個人口座から、
「事業運営資金」として主人に貸し付け(贈与とならないように借用書も制作予定)したとしたら、それは経費として計上出来るのですか?
「親族や妻への返済は経費にならない」
「個人事業者の借入金は経費にならない」みたいなことを何処かで見たような気がします。
経費にならないようであれば、贈与税がかからない範囲での贈与にしようかとも思います。
そうなった場合は夫婦間でのやり取りでも、雑所得みたいになりますか?
税理士の回答

「事業運営資金」として主人に貸し付け(贈与とならないように借用書も制作予定)したとしたら、それは経費として計上出来るのですか?
借入金は、経費ではない。
「親族や妻への返済は経費にならない」
返済金は、借りたお金の返済。経費ではない。
「個人事業者の借入金は経費にならない」みたいなことを何処かで見たような気がします。
上記は、少し違うように思う。
経費にならないようであれば、贈与税がかからない範囲での贈与にしようかとも思います。
そうしてください。
贈与税の契約書を作成して、ください。
お返事ありがとうございます。
知識がなく、色々とネットで調べても答えになかなか行き当たりません。
借入金で事業に必要なものを購入→購入金額は経費
借入金自体→経費にならない
という理解でよろしいですか?
また、
贈与のお金で購入したもの→経費
贈与で得たお金→雑所得(贈与金?)
という考え方でいいのでしょうか??
本当に無知で申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです。

借入金で事業に必要なものを購入→購入金額は経費
10万円以上か未満で、けいひか固定資産に分ける。
借入金自体→経費にならない
良い。
という理解でよろしいですか?
あっています。
また、
贈与のお金で購入したもの→経費
10万円以上か未満で、けいひか固定資産に分ける。
という考え方でいいのでしょうか??
上記記載。
贈与で得たお金→雑所得(贈与金?)
いいえ、雑所得ではない。贈与税の対象です。
お返事ありがとうございます。
簡潔に答えていただき、分かりやすかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月25日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。