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夫婦間での事業資金の貸し借り

主人が個人事業者、私は勤め人です。

もし私(妻)の個人口座から、
「事業運営資金」として主人に貸し付け(贈与とならないように借用書も制作予定)したとしたら、それは経費として計上出来るのですか?

「親族や妻への返済は経費にならない」
「個人事業者の借入金は経費にならない」みたいなことを何処かで見たような気がします。

経費にならないようであれば、贈与税がかからない範囲での贈与にしようかとも思います。

そうなった場合は夫婦間でのやり取りでも、雑所得みたいになりますか?

税理士の回答

「事業運営資金」として主人に貸し付け(贈与とならないように借用書も制作予定)したとしたら、それは経費として計上出来るのですか?


借入金は、経費ではない。


「親族や妻への返済は経費にならない」


返済金は、借りたお金の返済。経費ではない。

「個人事業者の借入金は経費にならない」みたいなことを何処かで見たような気がします。


上記は、少し違うように思う。


経費にならないようであれば、贈与税がかからない範囲での贈与にしようかとも思います。


そうしてください。
贈与税の契約書を作成して、ください。


お返事ありがとうございます。
知識がなく、色々とネットで調べても答えになかなか行き当たりません。


借入金で事業に必要なものを購入→購入金額は経費

借入金自体→経費にならない

という理解でよろしいですか?

また、
贈与のお金で購入したもの→経費

贈与で得たお金→雑所得(贈与金?)

という考え方でいいのでしょうか??

本当に無知で申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです。

借入金で事業に必要なものを購入→購入金額は経費

10万円以上か未満で、けいひか固定資産に分ける。

借入金自体→経費にならない

良い。

という理解でよろしいですか?

あっています。


また、
贈与のお金で購入したもの→経費

10万円以上か未満で、けいひか固定資産に分ける。

という考え方でいいのでしょうか??

上記記載。

贈与で得たお金→雑所得(贈与金?)

いいえ、雑所得ではない。贈与税の対象です。

お返事ありがとうございます。

簡潔に答えていただき、分かりやすかったです。

ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月25日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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