税理士ドットコム - [計上]自宅を5年間賃貸後、売却した場合の仕分けについて。 - 土地の売却益 譲渡価額1,500万円-取得価額1,450万...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 自宅を5年間賃貸後、売却した場合の仕分けについて。

計上

 投稿

自宅を5年間賃貸後、売却した場合の仕分けについて。

4300万(土地1450万・建物2850万)で購入、10年目より賃貸に変更して、固定資産(土地1450万・建物未償却残高2000万)で賃貸経営。5年後固定資産(土地1450万・建物未償却残高1300万)の物件を、2500万(土地1500万・建物1000万)で売却
この場合、土地 固定資産税売却益 50万・建物 固定資産税売却損 300万で、仕分けで宜しいでしょうか?
不動産売却は、分離課税なので税金は0円で宜しいでしょうか?
*建物の減価償却はざっくりとしています。

税理士の回答

 土地の売却益 譲渡価額1,500万円-取得価額1,450万円=売却益50万円
 建物の売却益 譲渡価額1,000万円-(取得価額2,850万円-減価償却費
 1,550万円)=△300万円
 譲渡所得 50万円+△300万円=△250万円
 となり、おっしゃるとおり不動産の譲渡所得は分離課税なので、税額は0円です。
なお、譲渡所得が損失だからと言って、総合所得(事業・給与・不動産など)金額との通算(差引)はできません。

早速のご指導ありがとうございます。
例えば、
1)今年に早期退職募集があり、退職金の上乗せがあり、所得税を払うケース
2)株式を特定口座で運用していて利益があるとき、確定申告で損益通算は可能ですか?

分離課税:退職所得、山林所得、不動産・株の譲渡所得、利子所得など

1)退職所得も分離課税で他の所得には影響しません。また、勤務先での源泉徴収となります。退職所得があることにより、所得控除に変更がある場合以外は申告不要です。
2)株式譲渡も分離課税でたの所得には影響しません。また、他の所得との損益通算はできません。
* 分離課税の所得については同じ所得区分内(例えば、土地譲渡は土地譲渡内、株式譲渡は株式譲渡内での通算は可)でしか通算はできません。また、分離課税の所得と総合課税の所得の通算もできません。

ご指導ありがとうございました。参考になりました。
文字通り、分離なのですね。

本投稿は、2023年06月26日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,192
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219