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キャンセル料は売上計上になりますか?

建設業です
先日、現場入場1時間前にキャンセルになりました。
キャンセル料として請求することになりましたが売上計上になるんでしょうか??
雑収入なんでしょうか?
請求した場合と入金された場合の仕訳を教えて頂けますか?

税理士の回答

下記の資料を参考としてください。

キャンセル料令和4年4月1日現在法令等](国税庁HPより引用)
対象税目 消費税
概要 いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあります。キャンセル料に係る消費税の取扱いは、次のとおりです。
 解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象となります。例えば、航空運賃のキャンセル料などで、解約等の時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約等に伴う事務手数料に該当し課税の対象になります。
 逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補填金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。例えば、航空運賃のキャンセル料などで、搭乗区間や解約等の時期などにより金額の異なるものは、逸失利益等に対する損害賠償金に該当するので課税の対象となりません。
根拠法令等 消法4、消基通5-2-5、5-5-2

 以上のとおり、売上ではなく雑収入として計上すべきものと考えます。
「解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料」については
未収入金/雑収入(受取手数料)
/仮受消費税
普通預金/未収入金
「逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料」については
未収入金/雑収入(損害賠償金)
普通預金/未収入金

詳しく教えて下さり、ありがとうございました☺︎

本投稿は、2023年07月20日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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