[計上]領収書の宛名について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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領収書の宛名について

個人事業主であれば個人名で問題ないかと思いますが、法人の場合、法人名でないと仕入れや備品などの経費は認められないのでしょうか?
個人名でも問題ないのでしょうか?

税理士の回答

 領収書の宛名は、「いつ誰が何をいくらで購入したのか」を証明するために必要となる、重要な項目です。取引の対価を支払うのは個人ではなく法人であるため、領収書の宛名は法人名とするのが一般的です。税法的には経費計上できるかどうかは、事業に関連した支出かどうかが問題となるため、個人名を宛名に記載しても問題ありません。しかし税務調査の際に、宛名に役員や従業員の個人名の領収書があると、説明を求められる可能性があります。また、基本的会社の内部規則として、経費の立て替え払いは個人名ではなく、会社名とする規則を設けている場合も少なくありません。ですから領収証の宛名には「法人名」を記載していただくことが最善と考えます。その際は会社名を省略せず、〇〇株式会社などの名称とすることをお勧めします。

本投稿は、2023年07月24日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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