宿泊費
青色申告の現金主義(10万円)で開業届をだしtります。
来年の出張の宿泊費をインターネット予約サイトから予約しクレジットカードで支払いをしました。
いつもはチェックイン時に現地で支払いなのですが、宿泊費を安く抑えたいため事前払いを選びました。
この宿泊費は、来年の経費にはできますか?
税理士の回答

現金主義の場合、クレジットカードの引落日が来年になれば来年の経費になります。
やっぱりそうですよね。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年07月27日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。