[計上]飲み物代 経費にできる? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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飲み物代 経費にできる?

1人親方の大工です。
①建て方の時に応援の人達に出す飲み物やお菓子代

②毎日の熱中症対策や休憩に他の業者に出す分や自分が飲む飲み物代

は経費にできますか?

税理士の回答

ご質問の回答ですが、
①②は、業務(仕事)に関連した福利厚生的な支出と考えられますので、社会通念上から判断し、高額でないのであれば、交際費、福利厚生費等で必要経費に計上して問題ないと考えます。
一応、どのようなメンバーに提供したかのメモ等は残しておくことも必要でしょう。
参考にしてください。

丁寧なお返事いただき有難うございました!助かります

本投稿は、2023年07月31日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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