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従業員との食事代

個人事業主として、事業をしています。
従業員が妻を入れて2人です(専従者の届出は提出しています。)。

仕事で従業員と外出した時などお昼代を出したりします。
これは福利厚生費などの経費になるのでしょうか。

税理士の回答

初めまして税理士の湯浅と申します。
以下一般的な回答をします。

次の要件を全て満たせば福利厚生費となり、満たさなければ役員や使用人(以下「役員等」という。)が負担した部分を控除した残額が給与となります。給与となった部分は源泉徴収の対象です。
①役員等が食事の価額の半分以上を負担していること
②食事代から役員等が負担した金額を控除した金額が1月当たり3,500円以下であること

したがって、昼食代は事業主様が負担していますので、原則として役員等の給与となります。
なお、社内会議で昼食を振る舞う場合には会議費となりますが、会議の議事録などを備え、会議実態が真にあったことを証明することが必要です。
どうぞよろしくお願い致します。

◇国税庁タックスアンサー  食事を支給したとき
<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm>

湯浅先生ありがとうございます。
上記の要件を満たさないと経費にならないということですね。
金額が少ないので福利厚生費でいいのかなと思っていたので、すごく勉強になりました。

本投稿は、2023年08月16日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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