個人事業主、サービス業の青色申告における役務原価等について
個人事業主として今年開業し、青色申告65万円控除を予定しております。
飲料機器の清掃およびメンテナンスの請負業で、業務の必需品として、洗剤・キッチンタオル・雑巾・スポンジ・粘着テープなどを使用しております。
●これらの品を仕訳する場合は、
(1)購入時には「仕掛品」として計上
(2)使用したら「役務原価」に振替
で問題ないでしょうか。
●購入直後に使い切ってしまうような場合は、「仕掛品」を経由せずに直接「役務原価」として計上しても問題ないでしょうか。
●それとも「消耗品費」に仕訳するほうがいいなどありますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

洗剤・キッチンタオル・雑巾・スポンジ・粘着テープなどは消耗品費での処理になります。
本投稿は、2023年09月08日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。