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個人所有の自宅で、一室を執務室にしています。経費計上できますか?

〈情報〉
・2018.3月に個人で住宅を購入しました。
・確定申告では、住宅ローン控除をしています。
・法人を経営しております。
・住宅の一室は、テレワーク用の執務室にしています。
・住宅と法人登記の住所は別です。

〈質問〉
仕事での利用料として、「部屋の利用料(執務スペース)、電気ガス水道」は法人経費として計上できますか?

税理士の回答

仕事での利用料として、「部屋の利用料(執務スペース)、電気ガス水道」は法人経費として計上できますか?

利用料が、=執務室のスペースが、全体の一割を超えていれば、住宅ローンの減額をしないといけません。
そのあたりも考えて、選択ください。

本投稿は、2023年09月23日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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