ライバーの経費について
私は配信者としてライバーのお仕事をしています。そこでなのですが、配信上で食べたものは経費にできるのは知っています。
が、このような場合はどうなりますか?
①美容サプリや配信上で購入品紹介をした場合全額経費として認められますか?
②サプリ、リップ、クリーム類
(美容系)の物
[理由]ライバーとしてキレイでいるため、見られるお仕事なので必要不可欠になります!
③使っているところや、サプリなら配信上で飲みます!
忘れないために!
このような理由な場合全額経費として認められますか??
税理士の回答

西野和志
特に問題はないと考えます。
私は、たまにポコチャというアプリを聞いています
ありがとうございます!!!わたしはティックトックライバーです(^^)
ありがとうございます(^^)
一つ疑問なのですが、YouTubeは動画として記録が残り証拠?がめにわかるのですが、ティックトックで食べたとか証拠になるものがないのですが…経費として計上してもいいものなのでしょうか?(TT)

西野和志
証拠化するために配信日記のようなもの📖☡✍を記載しては、いかがですか?
きょうば、何時から何時の配信をして食べ物紹介をしたとか。どこどこショップを紹介したなどです。
本投稿は、2023年09月25日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。