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計上

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青色専従者のカフェでの作業について

夫が個人事業主で
青色専従者として共に仕事をしている妻です。
持病で通院しており、その帰りや合間に
外で作業することがあります。
カフェで作業をすることが多いのですが
1日に複数のカフェをハシゴして
作業した場合、経費として
複数のカフェ代を落とすことは
できるのでしょうか?
大体1件のカフェで仕事を
終わらせることが多いのですが
昼時など混雑時はカフェを出てしまうので
再び、別のカフェに入った場合
どうなるのか気になりまして。
ご回答お待ちしております。

税理士の回答

事業と直接関係のある支払いは、経費にできます。
そこから考えてください。

ご回答ありがとうございました!
事業に関係のあることをカフェでしているので
経費になると理解しました。
今後に活用させていただきます。

本投稿は、2023年10月04日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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