領収書しかない時の売上計上日について
来年、白色申告予定の者です。
以前、知り合いづてでデザインの仕事をしたのですが、その際、領収書しか発行していませんでした。
領収書しかない場合、領収書の日付を売上計上日にしても大丈夫でしょうか?
ちなみに、上記の取引以外は全て納品日を計上日にしています。
税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。
本投稿は、2023年11月12日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。