退去後に壁紙の張替えをし自身が住む場合の経費計上について
年度途中に借主が退去し、物件のクリーニングと壁紙張替えをしたのちに私自身が住むことになった場合、このクリーニングと壁紙張替えの費用は経費として計上できますか?
税理士の回答

奥村瑞樹
「経費」はあくまでも事業活動を行うための費用であることを鑑みると、クリーニング後は非事業用になりますので、経費計上は難しいと考えます。
逆の考えになりますが、今後自分で住んでいたところを賃貸用に事業転換するようなことがあれば、その際のクリーニング費用等は経費計上が可能かと思います。
本投稿は、2023年12月23日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。