漫画アシスタントへの外注費の計上について
新人漫画家です。
漫画作画の一部をアシスタント(個人)に手伝ってもらっているため、外注費で計上しようと思っています。
この外注費は源泉徴収が必要でしょうか?
お互いに源泉徴収義務者ではありません。
税理士の回答

相談者様が源泉徴収義務者でなければ源泉する義務はありません。
返答ありがとうございます!
源泉徴収する義務なしとのこと安心いたしました。
上記で「外注費」と書きましたが、
・雇用契約はなし
・納期までに完成品をいただければ良い
・他人が代替してできる
・好きな場所、好きな時間に作業してもらって大丈夫だが、報酬は1時間単位でのお支払い
・作業に必要な機材等は外注さん持ち
このような場合は、外注費として計上して問題ないでしょうか?

そのような場合は、外注費として計上して問題ないと思います。
ご丁寧にありがとうございました!
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年12月29日 03時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。