期中での役員報酬減額について
法人代表者です。全て外部委託で社員は存在せず、役員報酬は私一人のみとなっています。
社会保険・厚生年金を滞納しており、先日約2週間後の日付指定にて、一括支払いがなされない場合差押をするとの通知が届きました。
年金事務所に対し、役員報酬減額による社保等支払額を少なくし、今後の支払いを可能にする及び過去の分については、分納を行うということを相談しております。
期中での役員報酬の減額について、年金事務所からの差押勧告は、やむを得ない事由として認められますでしょうか?
税理士の回答
期中での役員報酬の減額について、年金事務所からの差押勧告は、やむを得ない事由として認められますでしょうか?
→認められません。そもそもがご自身の滞納が原因であり、臨時改定事由になりません。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月03日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







