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去年計上できていなかった売り上げについて

デザイン仕事で、去年末に発生(納品完了)した売り上げが、今年の3月に入金がありました。去年入金じゃなかったのでその売上のことをすっかり忘れており、去年の確定申告の際計上ができていませんでした。
3月に入金があった時に思い出したのですが、この場合は訂正申告しなければいけないでしょうか。入金があった日に売り上げを立たせてはいけないでしょうか。

税理士の回答

ここは公開されているネットの相談コーナーですので、法令に則った回答しかできません。
法令通りの手続きは修正申告をしなければいけません。(訂正申告というのは法定申告期限内に間違いを訂正して申告することを指します)

回答いただきありがとうございます。訂正申告と修正申告の違いも知りませんでした。ありがとうございます。修正申告調べて取り掛かろうと思います!

本投稿は、2024年01月16日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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