12月から1月をまたぐクレジットカードの仕訳
個人事業主です。
・12月から1月をまたぐクレジットカード分は、12/31までに購入した分は、
年内に未払金で計上し、2024年1~2月の引き落としで、未払金を回収する形で問題ありませんか?(発生主義の場合)
また、購入分は、今年の令和5年分の確定申告として計上する形で合っていますか?
【仕訳イメージ】
(購入時)2023.12/1 新聞図書費 1,000円 / 未払金 1,000円
※今年分(令和5年分)の確定申告として計上する
※クレジットカードは、プライベートと兼用。
(引き落とし時)2024.1/30 未払金 1,000円 / 普通預金 1,000円
税理士の回答

概ねそれで合っています。
ただ、クレジットカードをプライベートと兼用して、プライベート用の口座からの引落となる場合には、個人の預金残高との混同が起きるため、勘定科目として、「事業主借」勘定を使い管理することが考えられます。
(購入時) 新聞図書費 1,000 / 事業主借 1,000
(個人口座からの引落時) 処理なし
(事業用口座から事業主への支払をした時) 事業主借 1,000 / 普通預金 1,000
髙峰さま
丁寧に仕訳の方法までご回答をいただき、ありがとうございます。
今まで上記の「未払金」の方法で対応してきたのですが、途中で変えるのが難しいので、
このままの仕訳でも大丈夫でしょうか?
また、プライベート分については、仕訳がややこしくなるので、
引落時のみ、まとめて「事業主貸」で仕訳をしているのですが、問題ないでしょうか?
【プライベート分の仕訳イメージ】
(翌月、引き落とし日)事業主貸 10,000円(プライベート分)/ 普通預金 15,000円
未払金 5,000円(経費) /
※プライベート分は、引き落とし時の1回のみ処理
※↑にプライベート分の合計金額をまとめて記載+補足メモに詳細を記載

事業所得の計算には影響がない処理であると思いますので、それで結構かと思います。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2024年01月20日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。