飲食代の経費計上について質問させて下さい。
『企業担当者と打ち合わせをして割り勘にした領収書』を経費にすることに問題はないでしょうか?
例えばハンバーグレストランでの1500円の領収書でも経費として認められるでしょうか?
税理士の回答

はい、一般論として事業関係者との打ち合わせにおける経費ですので認められるかと存じます。
本投稿は、2024年02月03日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。