水道光熱費の仕訳のタイミングについて(青色申告)
水道光熱費の仕訳のタイミングについて
水道光熱費として電気代を仕訳する際、
検針票を確認したところ以下のような記載の場合は、
請求月に水道光熱費として計上して問題ないでしょうか。
例えば2/18-3/17の使用分→5月請求分(5/2)
また上記が可能な場合は、12月請求分(9/18〜10/17の使用分)までがその年の経費とし、以降翌年の経費とする認識であっておりますでしょうか。
おいそがしいところ恐れ入りますが、
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

毎年、継続的に請求月に水道光熱費として計上していれば問題ないと考えます。
ご回答ありがとうございます。承知いたしました。
本投稿は、2024年02月16日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。