不動産所得の確定申告について
所有する土地の一部に、看板を立て、看板会社より収入を得ています。確定申告の際に不動産所得として計上しますが、同時にその土地の固定資産税を必要経費として租税公課の欄に計上出来ますか? (看板の立っている面積部分だけを算出して)
ご回答お願いします。
税理士の回答

租税公課の欄に計上出来ますか? (看板の立っている面積部分だけを算出して)
経費として計上しても問題ないかと存じます。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年02月17日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。