パソコンを賃借する場合の経理処理
普通法人(大法人に該当)がパソコンを借りる料金が1台1年6万円(消費税抜き)で400台を5年借りる場合、単純に年額2千4百万円を毎年経費で損金に落としていいのでしょうか。所有権移転外や所有権移転も関係するのでしょうか。
税理士の回答

5年間解約不可のリース契約でしょうか?
解約不可で所有権移転条項があれば、リース契約として、リース資産、リース負債として計上し、リース期間に応じて取り崩す処理になるかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答を有り難うございます。
額はもっと安く台数も少なく契約書1枚に4年分リース料が300万円超過で記載で所有権が最終的に移転と記載され、途中解約してもフルペイアウト義務がある場合、所有権移転リース資産として固定資産の法定耐用年数の4年で定率法の償却と考えてみましたが正しいのでしょうか。
また、別途で表計算等のソフトを台数分、こちらは1台分1個数万円を一度に購入してインストールし、こちらのソフトは一度に経費で落としてもよろしいのでしょうか(ソフトは1個10万円未満のものを購入してリースしてもらう会社にインストールしてもらう場合リース資産には含めたり固定資産にしたりしなくてもよろしいでしょうか)。

所有権移転リース資産として固定資産の法定耐用年数の4年で定率法の償却と考えてみましたが正しいのでしょうか?
⇒ご相談者様のお考えの方法で問題ございません。
別途で表計算等のソフトを台数分、こちらは1台分1個数万円を一度に購入してインストールし、こちらのソフトは一度に経費で落としてもよろしいのでしょうか?
⇒経費で落として問題ございません。リース資産や固定資産に含める必要はございません。リース契約とは別物ですので経費処理でかまいません。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年02月09日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。