自宅兼事務所にかかる経費について
自宅兼事務所にかかる経費についてお尋ねします。
自宅(持ち家)で、住宅ローンは払い終わり、住宅ローン特別控除もありません。
自宅のうち20パーセントを事務所として使用しています。
この場合、「固定資産税」「光熱費」などは20パーセント分を経費として計上できますか。
税理士の回答
事務所専用のスペースがあって、業務に係る部分が明確に区分できる場合には、必要経費に算入することができます。
実務的には次のような計算を行って経費となる金額を算定します。
・固定資産税:事務所として使用している部分を明確にして、全体の床面積に占める割合を算定し、固定資産税の金額にその割合をかけて計算します。
・光熱費:上記の面積割合や業務として使用している時間 の比率などから合理的な割合を算定し、光熱費の金額にその割合をかけて計算します。
いずれにしても、経費として計上する金額の根拠が明確になっていることが必要となりますのでご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
畏まりました。根拠が示せるようにします。
本投稿は、2018年02月11日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。