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毎日の食事は経費で落とせない?

毎日(週5)昼は会社の部下たちと外食で、経費にしています。
そこで知人の経営者から毎日は行き過ぎで指摘されるぞと助言があったのですが、ダメなのでしょうか?
昼食代は2人で5千円もしないです。
人数は曜日によって違いますが、そんなに無茶なくらい高いところには行ってません。

税理士の回答

 経済的利益(現物給与)として食事をした人は給与課税の対象となります。
 法人組織の場合:
   社長に関する食事代は、役員報酬として給与課税されるとともに過大役員報酬として損金不算入となる可能性があります。
   従業員分は、本人の給与課税のみ必要になります。(経費計上できます。)
 個人事業の場合:
  社長の食事代は家事費となり必要経費にすることができません。
  従業員の分は法人組織と同じとなります。

  現物給与とは、金銭以外に給与の支給者から提供される、食事、物、役務の提供(サービス)などを指します。
  ただし、現物給与に関しては金銭とは違うことから、別途その課税方法などに規定があります。

  食事の提供の場合は、半額以上本人が負担し、かつ、給与の支払者の負担が月額3500円以下の場合は、給与として課税しなくともよいとなっています。

  お尋ねの内容ですと、食事の負担額は原則給与課税の対象となり、社長さんの食事代はいずれにしても経費計上はできないと考えます。

  国税庁hpから説明個所を添付します。
  「食事を支給した時」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

本投稿は、2024年03月21日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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