補足)セカンドハウスの家賃・光熱費の経費計上
本日、配信した相談の追記です
セカンドハウスは、同じ市内で納税地は異なりません。
※こうみると開業届けは、納税地が異なる事業所を記載するようになっているので
記載不要とは思いますが
税理士の回答

セカンドハウスは、同じ市内で納税地は異なりません。
※こうみると開業届けは、納税地が異なる事業所を記載するようになっているので
記載不要とは思いますが
開業届には記載はできませんが、青色や、申告書には記載してください。
二か所あっても問題はないです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年03月31日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。