金売却での税金支払いについて
以前インゴットを300g購入しました。当時の支払い明細書は手元にあります。
今回300gの金を精錬分割する事を考えています。
例えば100gを3つに分け、その後100gだけ売却した場合、確定申告時に前回300g購入時の支払い明細書は購入経費として活用できますか?
300gの1/3の購入費として認められるのでしょうか?
税理士の回答

売却分(1/3)が経費となります。
ありがとうございます。
ずっと疑問に思ってました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年04月02日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。