未収入金の計上時期について
地方税の更生の請求をして、還付通知が届きましたが、通知の発行日が3/29、決算日が3/31、通知の受領日が4/1の場合、未収入金を計上するべきは前期でしょうか、進行期でしょうか。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
ご質問者様が法人として事業活動をされている前提でご回答します。
原則的には確定日に益金算入することとなりますので、通知の発行日に未収金/収益計上することとなります。
ただ地方税の還付金は税金計算上、益金不算入となりますので、最終的に税務調整で益金不算入としますので、いずれの事業年度に収益計上しても、各期の所得計算に影響はありません。
何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月02日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。