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法人社長とその妻のみの外食について

一人法人の社長が妻と外食に行った際に、交際費として損金計上できますでしょうか。年間で800万円以内におさまる金額です。

税理士の回答

お世話になっております。
会社の取引先など利害関係者との飲食でないと交際費にはできないので、当該費用を交際費処理するのは難しいかと存じます。
何卒よろしくお願いします。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
交際費の相手の定義は広いです。妻が入らないのは具体的にどのような根拠になりますでしょうか?

なお、前提として妻は当該法人に雇用されておらず、当該法人と妻との業務委託契約もなく、金銭対価が発生する取引関係にはない状況です。

お世話になっております。
交際費等とは、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

奥様とは取引がなく、また雇用関係もないとのことで、上記の【事業に関係のある者】に含まれないため、当該支出は交際費には当たらないとご回答いたしました。
何卒宜しくお願い致します。

ありがとうございます。

「事業に関係ある者等」と「事業に関係ある者」は違います。なので質問を投稿しています。また交際費は相手が事業に直接関係ある必要性もありません。

では、妻がダメなのはなぜなのか。本当にダメなのか?どのような根拠になりますでしょうか?

交際費の範囲として租税特別措置法上は交際費は事業に関係ある者等に対する接待等である、と述べられており、その事業に関係のある者等とは、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する(措法通達61の4(1)-22)とされています。
奥様が間接的な法人の利害関係者に含むかどうかは、判断が分かれる部分かと思いますが、私個人の見解としてはそれを認定してしまうと、家族での食事代も全て経費算入ができるため、【生計を一にしている家族に対する給与が原則として必要経費にはならない】という税法上のルールとつじつまが合わなるためです。
何卒宜しくお願い致します。

ちなみにご質問者様は税理士様でしょうか?
ご質問の中の
「事業に関係ある者等」と「事業に関係ある者」は違います。なので質問を投稿しています。また交際費は相手が事業に直接関係ある必要性もありません。
→この部分は何を論拠としたものでしょうか?
もし税理士様であれば、ご自身のご経験をベースにご判断されるか、国税庁への事前照会をかけるのがよろしいかと思います。
この投稿欄は一般納税者の方々が税務相談を持ち寄る場だと認識しております。
何卒宜しくお願い致します。

ありがとうございます。
【生計を一にしている家族に対する給与が原則として必要経費にはならない】という税法上のルール

こちら部分を是非伺いたかったです。どちらの条文や通達に明文化されていますでしょうか?法律の趣旨はどこかに明文化されているはずです。

ちなみにご質問者様は税理士様でしょうか?


いいえ、税理士ではなく事業者です。根拠を確認するようにしているのは、亀谷様のように詳細説明や根拠を必ずしも明示できず、誤った理解や言葉足らずでアドバイスされる国税OB税理士さんのような方もいるためです。

国税庁へ連絡して確認することもありますが、最終的な決定は税務調査やその後の裁決になってくるため、国税庁へ事前照会しても実務上調査でどう認定される確率が高いかを確認することはできません。また調査の経験を積むことは税理士さん以外はできないため、経験のある税理士様に実務上調査の場でどうなるかを確認するか、法令・通達の根拠とその通例解釈を確認して準備をすることしかできないです。

宜しくお願い致します。

【生計を一にしている家族に対する給与が原則として必要経費にはならない】については所得税法56条が根拠条文となります。

なお全ての質問に対して、毎回詳細説明や法令根拠まできちんと示す必要があるのであれば、税理士は当然報酬もきちんといただきます。
ご質問者様のように無償で法令根拠まで示した正確な回答を求められる事業者様は極めて稀です。
もしそのようなニーズがあれば、税理士と契約し相応な報酬を支払ったうえで、正確なアドバイスを求めてください。
何卒宜しくお願い致します。

詳細なご説明ありがとうございます。
所得税法56条は、個人事業に関する内容です。今回の論点は法人です。
宜しくお願い致します。

今回のご質問が法人であることは認識済です。
法人税法に【奥様を間接的な法人の利害関係者に含むかどうか】が明記されていない以上は、奥様側(所得税法)から課税関係を類推せざるを得ないというところです。
また今回のケースは一人社長の法人と伺っておりますので、所得税法の法令から考えることも一定の合理性はあるかと存じます。
私の見解としてはここまでですので、こちらで失礼させていただきます。

本投稿は、2024年04月10日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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