ホテル・マンスリーマンションの経費計上について
ホテル・マンスリーマンション
の経費計上について質問です。
自宅兼事務所として賃貸に住む場合、家賃を経費として
事業に用いた分を経費計上できるかと思います。
もし、自宅(賃貸)ではなくホテルやマンスリーマンションに
長期的に住み、かつその場所で仕事をする場合でも
宿泊費・家賃を経費計上できますか?
特定の場所を拠点とせずに移動しながら働く
ノマドワーカーの場合に宿泊地が
経費計上ができるのかという意図で
質問いたしました。
ご返答よろしくお願いします。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
個々の支出に関して、経費の範囲に含まれるか否かは法令上網羅的に記載されているわけではないので、あくまでも個別判断となります。
経費は収益を得るために要した費用と解釈されますので、ご質問の宿泊費等も経費に算入して差し支えないかと考えられます。
ただ宿泊費全額を経費に算入するのではなく、仕事した時間等を基準に家事案分した金額を経費として参入するのが合理的かと存じます。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月10日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。