個人事業主になる前に分割購入した15万円の帳簿の付け方について
お世話になります。
来月から個人事業主になるものです。
まだまだ勉強段階です。
昨年6月に36回払いで分割購入しました。
今までで10回支払いが済みました。
プライベート3割:仕事7割で使用しています。
この場合、個人事業主になる前に支払った10回分の金額も経費として計上できますか?
まだ領収書などもないのですが
どういう風に会計ソフトに打ち込めばいいのでしょうか。
また通信費についても領収書などありませんが按分して打ち込めばいいのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

購入されたのは具体的にどのようなものでしょうか。
すみません、スマートフォンです。

15万円(10万円以上)のスマホであれば、開業日に固定資産(工具器具備品)に計上します。昨年6月から開業日までの償却費を引いた金額を開業日に以下の様に計上します。
(工具器具備品)xxxx (元入金)xxxx
すみません、昨年6月から開業日までの償却費を引いた金額というのは詳しく言いますとスマホ代149800円。月々の支払いが4161円で10ヶ月の支払いが済んでるので41610円。
残り108190円を計上するという事でしょうか。
工具器具備品108190 元入金108190
あとプライベートでも3割ほど使用するため
家事按分しないといけないと思うのですが
その場合もどうしたらいいのか分かりません。
ご教示願います。

開業日に固定資産に計上するのは136,069円になります。減価償却費の計算は以下の様になります。スマホの耐用年数を10年と仮定します。
昨年 149,800x1/10x7/12=8,738円
今年 149,800x1/10x4/12=4,993円
149,800-8,738-4,993=136,069円
開業日に計上する固定資産は以下の様になります。
(工具器具備品)136,069(元入金)136,069
細かくありがとうございます。
こちらを開業日に会計ソフトに
入力すればいいでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます。
ちなみになのですが、スマホの耐用年数ですが
4年として考えてもいけるという記事も読んだのですがその場合、10年と4年だと何か変わるんでしょうか。

その場合は、減価償却費の金額が変わります。
よろしければ計算方法を教えて頂けますでしょうか。表を見ても理解できなくて、恐れ入れます。

減価償却費の計算は以下の様になります。(年間の減価償却費)
1.耐用年数が10年の場合
取得価額/10年x12/12=減価償却費
2.耐用年数が4年の場合
取得価額/4年x12/12=減価償却費
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月10日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。