イベント取引の仕訳
法人取引の仕訳についてお願い致します。
イベントをする際に係る商品等の仕入は当社で行い、催事場を取引会社に提供してもらいそこで得た収入と当社で仕入をしたものを相殺し差額を支払もしくは入金をする取引をしております。
このような場合、当社で仕入等をしたものを売上とし、催事場での収入を仕入と計上しても問題ないでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
法人の仕訳は、消費税計算の観点からも総額処理が原則的な処理となります。(相殺はしない処理)
すなわち以下の処理が正しい処理となります。
お手数ですが、何卒宜しくお願い致します。
➀商品仕入れ時
仕入/現預金:全額課税仕入れ
②商品販売時
現預金/売上:全額課税売上

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご返信及び御礼が大変遅くなり申し訳ございません。
説明不足で申し訳ございませんが、当社で仕入等をした取引では仰るように
➀商品仕入れ時:仕入/現預金で計上しております。
この仕入た商品(仕入原価のまま)を催事場で取引先の代わりに販売するのですが、
その商品を仕訳では売上とし、取引先に催事場を提供してもらいそこであがった売上を本来であれば取引先の収入になるので、その収入を仕入計上で相殺をし、差引を入金もしくは支払をしております。

亀谷由太
ご確認いただきありがとうございます。
仕訳の考え方は、ご質問者様と取引先との契約内容によって変わってきます。
例えば仕入れた商品の所有権は誰に帰属するものでしょうか?催事場で販売したが、売り残ったものは全て取引先に引き渡すのであれば、ご質問者様が仕入処理するのには違和感はあります。
本投稿は、2024年04月12日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。