外貨建取引の仕訳
中国元で仕入・売上を計上することになりました。
この場合、契約日のレートで日本円に換算し売上計上したのですが、消費税はこの計上額に足して良いのでしょうか。それとも非課税で計上するのでしょうか。
売上請求は国内企業で仕入支払は中国企業です。
仕入は消費税対象外にしていますが、正しいでしょうか。
税理士の回答
中国から元で輸入したモノを、国内企業に元で販売するということですか?
消費税は取引通貨ではなく取引の場所や流れで判断しますので、ご記載の内容では回答は困難です。
工事の契約なのですが、外注や材料は中国企業と取引し、工事売上は国内企業で取引します。
外注、材料は中国企業に支払うので中国元取引で不課税で仕訳をしています。
売上は国内企業なので消費税が係ると思いますが、契約は税抜1000000元(円換算約2000万円)としています。
仕訳をする場合、10%の消費税はどのように計上したら良いのでしょうか?
材料は輸入なのでしょうか?そうであれば輸入引取り時に輸入消費税が生じているのではありませんか?
工事が国内であれば外注も国内で行われるのでありませんか?そうであれば国内取引で課税取引です。
工事が国内であれば、目的物の引き渡しも国内ではありませんか?そうであれば課税取引です。
申し訳ありませんが、ネット上では上記のように推定を含めての回答しかできないご質問です。
本投稿は、2022年05月14日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。