自宅兼事務所の経費について
自宅マンションを2つ所有(自分の名義)しており、一つは両親が住んでいるのですが、自分の部屋を仕事部屋としています。もう一つは自分が住んでおり、その部屋の一つを自分の仕事部屋としています。
どちらとも自分のローンなのですが、両親が住んでいる方は管理費や水道光熱費は両親の口座から引き落とされているのですが、それは経費として按分できるのでしょうか?その場合は、明細書などはwebの画面の請求額を証明としても良いのでしょうか?
税理士の回答

ご両親とは生計を一にしていますでしょうか?
別に住んでおり、住所も違うので、別になります。

生計が別であれば、経費として按分するためには、その分をご相談者様がご両親に支払えば問題ないかと思います。
また明細書などはwebの画面の請求書を証明としても問題ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年02月20日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。