今後の新しい事業に使うものはどこまで経費にできますか?
個人事業主 (青色申告) の経費についてですが、今までの事業内容とは異なり、まだ売上が立っていない、今後の新しい仕事のために購入している機材や備品はどこまで経費にできますか。
例えば、こらから映像の仕事をするために購入した数十万円のカメラ。まだ売上が立ちませんが、新規事業の準備期間中、開業準備と同じ考え方で「これからの新しい仕事」に使う機材ということで、固定資産として計上し減価償却するのは問題ないでしょうか。
また、同じように「これからの新しい仕事」に使う備品やアクセサリーもそのまま消耗品として経費に入れても問題ないでしょうか。
自分の考え方としては、売上が立った時はもちろん売上を計上しますので、それに向けてこれから使う仕事道具を経費として計上するのも当然だと思っていますが、果たしてその考え方はどこまで通用するのでしょうか。
税理士の回答

出水祐介
個人事業主として新しい事業活動に向けて購入した機材や備品の経費計上に関しては、一般的に以下のように考えられます:
①固定資産の取り扱いと減価償却
1.固定資産の計上
新しい事業のために購入した高額な機材(例:カメラ)は、固定資産として計上し、減価償却を行うことが一般的です。これは、機材が長期にわたって使用されることが想定され、その耐用年数に応じてコストが配分されるためです。
2.減価償却の開始
機材が事業で実際に使用され始めた時点で減価償却を開始するのが基本です。しかし、購入した時点でその利用が確定していれば、その年の減価償却から開始することが可能です。
②消耗品の経費計上
新しい事業活動に使用するために購入した備品やアクセサリーは、消耗品として直ちに経費計上することができます。これには、小規模な機材や事務用品などが含まれます。
③経費計上の基準
1.事業用資産の明確な利用目的
経費として計上するためには、購入した資産が事業目的で利用されることが明確である必要があります。事業用としての利用が明白であれば、事業開始前であっても経費としての計上が認められます。
2.税務申告の際の注意点
事業が実際に開始していない段階での経費計上は、税務調査の際に疑問を持たれる可能性があります。そのため、経費の計上は事業の性質や事業開始の時期を明確に説明できるようにしておくことが重要です。

出水祐介
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本投稿は、2024年04月25日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。