仕事部屋で使うものはどこまで経費計上可能でしょうか?
ITフリーランスの個人事業主です。
完全テレワークで業務を請け負っており、
自宅とは別に仕事部屋として賃貸で1部屋借りることにしました。
事務所として契約してはいませんが仕事のみに使う想定です。
この仕事部屋で使用するものについてどこまで経費で認められるのでしょうか?
主に休憩時に使うものについては経費にするべきではないでしょうか?
下記のようなものを設置予定ですが経費としてよいものかご教授いただけると幸いです。
冷蔵庫
電子レンジ
食洗器
テレビ
ガスコンロ
電気ケトル
掃除機
ハンドソープ
ティッシュ
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
仕事部屋として借りているものについては、原則その部屋に係る費用は全て経費処理するのが一般的です。(ご記載いただいたものは概ね経費処理していただいて違和感はありません)
仕事部屋で発生した費用は全て事業収入の獲得に寄与したとみるのが一般的ですが、例えばテレビの衛星放送の契約料などがあり、金額が目立つものであれば、調査があった場合に調査官の目に留まり、経費ではないのでは?と指摘される可能性はゼロではないため、上記の回答の中で"原則"と書かせていただきました。
結論ですが、事業収入の獲得に直接的でも間接的でも寄与したと説明できるように準備しておけば問題ないかと思います。(先ほどの衛星方法の例では、事業に関わる番組を見るために衛星方法の契約を行ったと説明できるようしておくなど)

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします
ご回答ありがとうございます。
聞かれた際には説明できるようにしておこうと思います。大変助かりました。

亀谷由太
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月29日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。