漫画喫茶をしています フィギュアは経費扱いできますか?
漫画喫茶をしています、本棚の最上段やカウンター付近に漫画のキャラクターのフィギュアを飾ろうと考えております 例えばドラゴンボールのある本棚の最上部位に悟空のフィギュアなど こういったものは経費で落とせますか?
税理士の回答

喫茶を彩るものは経費であろうと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年05月21日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。