社名の違う請求書を受領した時の対応
広告事業を行っております(A社)
グループ会社名(B社)でアカウント開設し、B社宛名の請求書をA社でクレジットカードで支払いを行なった広告費があります。
アカウント側は請求書名の変更、正誤表の対応が難しいとの回答でした。
その場合、仕入経費として仕訳方法はないでしょうか。。。
税理士の回答

仕訳はしてよいです。
会計上・法人税法上は、経費と考えます。
消費税法上は、あて名などが違うので、A社から請求書をいただくか、
経過措置の80%で行うかどうかだと考えます。
ご回答ありがとうございます。
対応方法についてかしこまりました。
現在、先方に仕入明細書の確認は可能かご連絡したのですが、「弊社が発行した請求書と貴社が発行する仕入明細書の二つが作成されてしまうことになるため、対応が難しい」との事でした。
こちら先方にとって不利益、またはリスキーな事なのでしょうか...?

現在、先方に仕入明細書の確認は可能かご連絡したのですが、「弊社が発行した請求書と貴社が発行する仕入明細書の二つが作成されてしまうことになるため、対応が難しい」との事でした。
少し説明が下手のように考えます。
こちら先方にとって不利益、またはリスキーな事なのでしょうか...?
A社から請求書をいただく、ことでしょう。
A社の経理処理も必要です。A社はどういうでしょうか。
現在は、注文時にすべてのパソコンが連動して、会社名などを記載します。
税務署や監査法人からの指導で、訂正が困難なことがほとんどです。
多分そういう理由ではないかと考えます。
なので、こちらが100%消費税をと思うなら、
本投稿は、2024年06月12日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。