生計を一にしている家族名義の水道光熱費と通信費の経費計上について
今年の1月1日から個人事業を開業し、
家族4人暮らしで生計を一にしている場合の携帯代と水道光熱費を、
4人で割って1人の1/2を事業用として家事按分しようと思っています。
父名義で使っている携帯の通信費と、父名義の水道代と電気代について、
①家事按分して経費として計上出来ますか?
②支払いは事業主借ですか?事業用預金からの支払いですか?
③事業用預金からの支払いの場合、paypayの送金でも問題ないですか?
領収証や出金伝票を用意したほうがいいですか?
③名義人の父ではなく、母に支払っても問題ないですか?
(名義人に支払うと書かれている記事をみたことがあります)
生計を一にしている家族に支払っても、
同じお財布なので経費にはできないと書かれている記事をみて、
混乱しています。
ご教授お願い致します。
それと、家賃地代について、
父名義の持ち家の場合は減価償却費として計上はできるが、
家事按分した場所代を父に支払っても経費にできないと認識しております。
この認識で問題ないでしょうか?
税理士の回答

西野和志
何の事業をやっているのでしょうか。
基本的に家族に支払った分は、経費になりません。
携帯電話は、だれがおつかいになっていますか?家電(固定電話とは違うので)
人形の服や小物を制作するハンドメイドの事業を、
私一人で行っております。
父名義の携帯を娘の私が使用しております。
いかがでしょうか?

西野和志
携帯は、自分が使っているねなら経費計上は、問題ありません。
家事按分は、他に固定資産税なども経費になります。
本投稿は、2024年06月18日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。