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建物附属設備費用の特別損失処理について

前々期(2期前)に店舗オープン計画の工事が発生し、水道や電気系統の工事部分が終了するところで工事が頓挫しました。
前々期では税理士に年間顧問、決算を頼みまして、この工事費用を建物附属設備の科目で処理することなりました。

そして、前期中に工事はストップしたまま、その店舗契約を他社(B社)へ事業承継することになりまして、契約書を交わしましたが、他社(B社)はその後結局実際に事業を承継しておりません。

このいざこざがあり、前期の決算時には仕訳処理をせず、前々期のまま建物附属設備費用が繰り越されていまして、今期に入り、弊社はその店舗工事はしない、他社も事業承継しない事が決定しているので、今期に仕訳処理をしたいと思っているのですが、一応の事業承継の契約書上の日付が前期中ですと今期の特別損失の処理はできないでしょうか?また、敷金は返還されないのですがこちらはどの時点で処理するべきでしょうか?

色々と調べると、本来は建物仮勘定を使用するべきだったかなと思っていますが、今期はどう処理するべきでしょうか?

~時系列~
前々期(2期前)
●店舗契約 工事開始 支払
⇒敷金支払 敷金の計上
⇒建物附属設備費用に計上して決算

前期
●工事頓挫 B社に事業承継の契約交わす。(店舗管理会社、弊社、B社の3社間プラス弊社代表(連帯保証人))
契約書上では、敷金の返還請求権、内装工事請負を含む、店舗契約の地位をB社に変更
⇒敷金そのまま繰越
⇒建物附属設備費用そのまま繰越

今期
●B社は実際に事業継続してない。工事は完全ストップ。原状回復は未了。弊社内ではこれ以上何もしない。
上記が決定したので、下記の処理できますでしょうか?
⇒固定資産除却損(借方) / 敷金(貸方)
⇒固定資産除却損(借方) / 建物附属設備費用(貸方)

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

1. 建物附属設備の処理
前期に事業承継が予定されていたものの、実際に引き渡しが行われなかったため、今期において固定資産として処理されている建物附属設備を除却することは妥当です。
仕訳例
借方:固定資産除却損 / 貸方:建物附属設備費用
この処理は、実際にB社が事業を承継しなかったため、資産としての価値がなくなったことを反映するための処理となります。

2. 敷金の処理
敷金については、返還されないことが確定している場合、原状回復も未了であり、それに関連する支出が発生していないことを確認した上で、敷金の返還請求権が失われたものとして「敷金」勘定を除却損として処理する必要があります。
仕訳例
借方:固定資産除却損 / 貸方:敷金

3. 特別損失としての処理について
工事が中断し、事業承継が実施されなかったことが確定している今期に、これらの損失を特別損失として処理することは可能です。前期中に契約が交わされたとしても、実際の損失が確定したのが今期であるため、今期の特別損失として計上することが考えられます。

4. 今期の処理方法の確認
理想的には、前々期に「建設仮勘定」を使用することで、未完の工事部分を区別することができましたが、今期において建物附属設備として計上された部分を除却損として処理することは、適切な方法です。
この処理は、工事が完全に中止され、B社も事業を承継しないことが確定している今期に実施することが適切と考えられます。

石割税理士 様

お世話になります。
この度は、大変ご丁寧なご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

実は色々と調べている時にも疑問だったのですが、
敷金について、
敷金の返還請求権が失われた場合に除去損ができるという反面、
完全に返還請求権が失われたとは言えない場合は除去損が出来ないんでしょうか。

賃貸人から違約金と原状回復などの請求をされていて、敷金以上の差額分を請求されている場合はどうでしょうか?こちらとしては、敷金以上の請求=敷金の金額範囲は返還されない事が確定している認識で、除去損が出来るかと思ったのですが、関連支出が発生している場合は未確定となるのでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年09月02日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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