pcモニターの経費計上
139700円のpcモニターを購入した時の経費計上を教えてください。
アフィリエイト職です。
税理士の回答

139,700円のPCモニターの経費計上について、以下の点を考慮してください。
1. 固定資産か消耗品かの判断
通常、10万円を超える物品は固定資産として扱い、減価償却の対象となります。139,700円のモニターも固定資産として処理される可能性が高いです。
2. 減価償却の計算
モニターの耐用年数は「パソコン周辺機器」として 5年間 とされることが一般的です。139,700円を5年間で均等に償却することができます。具体的には、以下のように経費として計上します。
初年度の経費計上(例:購入年が2024年の場合、使用開始月が7月とすると)
139,700円 ÷ 5年 = 年間償却額は 27,940円
ただし、初年度は月割で計算します。例えば、使用開始月が7月なら、2024年分の経費は6ヶ月分になります。
27,940円 × 6/12 = 13,970円(初年度分)
3. 消耗品扱い
消耗品として一括で経費にするのは、通常10万円以下の購入品です。139,700円は対象外ですが、青色申告の特別控除を利用する場合、一括で経費にできるケースもあります。
4. 青色申告特別控除
青色申告をしていて、30万円未満の資産を特別に一括で経費計上することができる「少額減価償却資産の特例」を使うことも可能です。この場合は、139,700円を一括で経費に計上することができます。
本投稿は、2024年09月06日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。