法人の家事消費について
来年、法人化(米農家)する予定です。
法人だと家事消費と言う概念がないとの事で質問させてください。
自分、身内等で消費した米は家事消費で処理していた部分はどのようになるでしょうか。
例えば自分が米を消費した場合、役員報酬での処理ですか?
従業員(妻)の家族にも送っていましたが、その場合は従業員(妻)の給与から天引きになるのでしょうか。
無知で申し訳ございません。
どなたかご教示お願いします。
税理士の回答

自分(つまり役員)が米を消費した場合、その価額は役員報酬の一部として処理します。このため、ご自身が消費した米の価額を収入として計上し、その分に対応する所得税や社会保険料の計算が必要となります。
従業員(妻)やその家族が消費した米については、「現物給与」として扱います。現物給与として処理される場合、その価額は従業員の給与として計上し、その価額分について所得税を源泉徴収する必要があります。また、妻の給与から天引きする方法も可能です。これには規定通りの手続きを踏む必要があります。
本投稿は、2024年09月12日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。