【会社員のせどり】数年前の購入品が売れた!これって経費にできる?
会社員が営利目的で転売をしていると仮定します
下記のケースは①と②どちらが正しいのでしょうか。
3年前に25万円で購入したものが、今年メルカリで29万円で売れた。
販売手数料と送料を引き、26万円が入金された。
①今年の利益は26万円-25万円(入金額-原価)で1万円
②3年前の購入品は経費にできず、今年の利益は入金額の26万円
②が正しいとすると、確定申告が必要な上税金が実際の利益を上回る?ため、
売らない方がよかったという話になるのですが、ご意見いただきたいです。
税理士の回答

①と②どちらが正しいのでしょうか。
①が正しい。条件として、購入価格を証明できるものが必要です。
ご回答ありがとうございます。
では、上記を19回繰り返したとして、今年の入金(売上)が494万円でも、利益は19万円なので確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか。

上記を19回繰り返したとして、今年の入金(売上)が494万円でも、
19個売れたということでしょうか。
26万円で。19個の仕入れがそれぞれ、25万円でしょうか。
そうならばそうなります。
竹中先生
どうもありがとうございます。
本投稿は、2024年10月17日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。