プライベート口座に売上が入金されてしまった
現在個人事業主として開業しており、口座をプライベート用、事業用と分けています。
数回分の売上が、事業用ではなくプライベート口座に入金されてしまいました。
この場合、プライベート口座から現金引き出し→事業用口座へ現金入金をおこなう。
入金をおこなった日付で仕分け、という形で問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
期中は期中現金主義的に、年度をまたぐ部分は発生主義として売掛金計上であれば実務的には問題ないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年10月17日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。