配偶者との出張費
いつもお世話になっております。
会社員をしながら、今年から副業で仕事を請け負っており、今期から確定申告をする為、帳簿をつけています。
開業届けや専従者給与届け?のような届けもだしていないので、今期は白色申告になります。
☆3ヶ月に1度ほど、これからの事業に関わってくるであろう場所や土地に行っています。かかった費用(交通費や宿泊費)は配偶者の分も経費になりますか?
配偶者には、会計や事務を任せてますが給与は出していません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

配偶者の出張費用(交通費や宿泊費)を白色申告において経費として計上することはできません。ただし、配偶者があなたの副業における事業専従者としての要件を満たしている場合、事業専従者控除を適用することが可能です。
ただし、事業専従者控除の適用を受けるにはいくつかの条件があります。具体的には、配偶者があなたと生計を一にし、その年の12月31日時点で15歳以上であること、そしてその年を通じて6ヶ月を超えてあなたの事業に専ら従事していることが必要です。また、確定申告書等には事業に関与していることを示す必要があります。専従者控除の額については、配偶者の場合は最高で86万円までが経費として認められます。
なお、事業専従者控除を受けるためには、配偶者が他の仕事と兼業していないことも要件に含まれます。注意すべき点として、仮に専従者控除を適用すると配偶者控除や扶養控除は受けられなくなるため、その点も考慮して申告を行う必要があります。
本投稿は、2024年10月21日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。