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転売の経費計上について

経費計上においてオリジナルのレシートや領収書が紛失してしまった場合は予備のコピーやネットの購入履歴のコピーなどで代用できますか?

税理士の回答

レシートや領収書を紛失してしまったというだけで経費にできないということはありません。ネットの購入履歴や電子マネーやカード明細の履歴などでも経費にすることは可能です。質問者様の支出が利益を得るために必要であったということを客観的に証明することが出来るのであれば、法人税法及び所得税法上は経費にすることが可能と考えられます。ただし、消費税の課税事業者である場合、消費税法上の仕入れ税額控除をとることができないという点についてはご理解いただく必要があります。

本投稿は、2024年10月22日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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