法人契約の保険金について
会社の従業員の方が、交通事故に遭ったため会社の通帳に保険金が振り込まれました。
法人契約で、被保険者は事故に遭った従業員の方です。
この保険金は、その従業員の方へ全額お渡しをしてよろしいのでしょうか。
また仕訳についてなのですが、
①保険会社から会社へ保険金が振り込まれた時
普通預金/雑収入
②会社が従業員さんへ保険金を渡す時はどのような仕訳になるのでしょうか。
ご教示していただければと思います。
税理士の回答
ご回答致します。
会社に振り込まれた保険金額によりますが、全額を従業員の方へお渡ししてもよいとはいえません。
ちなみに、一般的には、見舞金の上限金額は「5万円」を基準とすることが多いです。
この5万円の根拠は、平成14年6月13日の裁決事例になります。
(裁決事例:https://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html)
見舞金の上限は5万円が絶対ではないのですが、見舞金が多額であると、その従業員への給与とみなされることもあります。
会社で慶弔見舞金規定を設け、その規定に従って支給するのが良いと思います。
①保険金が会社に振り込まれた時の仕訳
ご質問者さまのご認識の通りです。以下の仕訳で問題ありません。
(借) 普通預金 / (貸) 雑収入
② 従業員へ保険金を渡す場合
(借)福利厚生費 / (貸) 普通預金(又は現金)
以上、ご参考にしてくだい。
ご教示いただきありがとうございます。
そのように処理をいたします。
本投稿は、2024年10月28日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。