免税事業者として請けた案件の請求書の税金枠の記載について
最終の請求金額について、税金周りがわからず教えていただきたいです。
当初免税事業者として、税込110万で案件を引き受けました。
その後クライアントに、免税事業者の場合はうちが税分を支払うからと税抜の金額を請求するよう求められました。
100万円の税分の記載なく請求書を発行したところ、消費税(10%)の欄に10万円と入れて合計100万円として請求書を発行するように言われました。
元々税込で110万(消費税10%)の請求予定だったので、100万(消費税10%)として請求するのはおかしいのではないかと思い、質問させていただきました。
ご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

免税事業者として請求書を発行する場合、消費税の取り扱いに関しては、いくつか注意点があります。
1. 免税事業者としての立場
- 免税事業者は消費税の納税義務がありません。しかし、請求書に消費税を記載すること自体は違法ではありません。法律上、免税事業者も消費税を請求することが可能ですが、消費税として記載する場合、取引相手に誤解を生む可能性もあるため、注意が必要です。
2. 請求書の正しい記載法
- 元々税込110万円(本体価格100万円+消費税10万円)で受注した場合、その額を変更する意図がない限り、請求額を変える必要はありません。
- クライアントが「税分を支払う」と言った意図をきちんと確認することが望ましいです。もし本体価格を100万円として、消費税をさらに上乗せし、それをクライアントが負担するという意味であれば、合計額は実際に110万円のままになります。
3. 免税事業者の請求書の構成
- 免税事業者が消費税を記載する場合、「消費税」ではなく「消費税相当額」として表示するという考え方もあります。これは実務上、クライアントに対しても明確な説明となります。
4. 総額表示の注意点
- 請求書では税込価格で表記し、消費税相当額を内訳として表示するのが一般的です。あなたが10%の消費税を別表示した結果、総額が100万円になるというクライアントからの要求は、初回の合意内容(110万円)と矛盾するため、正確な意図確認が必要です。
結論として、クライアントの要望に応じる前に、相違点を確認し、初回の合意に基づき110万円の請求書を発行しつつ、「消費税」ではなく「消費税相当額」と明記してキャッシュフローの明確化を図ることをお勧めします。もし、クライアントの意図が合意内容の変更を意味する場合は、それに関する再確認と合意書の記載を行うのが適切です。
ありがとうございます!
早速クライアントへ確認連絡いれました。
大きな金額になるため、こちらで迅速に回答いただけて助かりました、、、。
本投稿は、2024年10月30日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。