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分割払いの合計金額での計上忘れをどのように処理すればいいでしょうか

個人事業です。2年前にPCを購入し、分割で支払いした合計額での未払い金を計上し忘れていました。今期の残は2回分で完済しています。

分割で口座から引き落とされていたものについては、
未払い 2万 / 普通預金 2万
ように記帳していたのですが、PCの合計金額での計上をしていないことに気づきました。
今期の期首で調整のための計上をしたいのですがどのように仕訳をすればいいでしょうか。
また、固定資産としての記載もしていなかったのですが、耐用年数を4年としたとき、2年経過したので、
期首残高 20万
今期償却額 10万
とする方法であっているでしょうか。

その場合、仕訳にも何か計上しなければいけないでしょうか。

税理士の回答

以下に、未計上だったPCの購入を適切に記帳し、固定資産として処理する方法を示します。
1. 購入時の仕訳が未計上の場合
PCの購入が2年前に遡るため、購入時の仕訳を行います。ただし、過去年度の帳簿修正を避け、今期の期首に調整仕訳を行う方法が実務的です。

期首での仕訳
PCの購入額が20万円(例)だったと仮定します。
(借方)工具器具備品 200,000円
(貸方)未払金 200,000円

説明
- 工具器具備品はPCなどの固定資産に該当します。
- 未払金は分割払いの総額を表します。

2. 未払金の分割支払分の記帳
これまでは分割払いの引き落とし時に以下の仕訳をしていたと記載されています。

(借方)未払金 20,000円
(貸方)普通預金 20,000円
こちらは正しいため、追加の調整は不要です。

3. 固定資産の耐用年数と減価償却
PCの耐用年数を4年とし、定額法で減価償却を行います。
これまでの減価償却費
- 初年度(2年前)と翌年度(昨年度)にそれぞれ 50,000円(200,000円 ÷ 4年)を計上していたはずです。
- これが未計上であれば、今期の期首に「累計額10万円」を調整仕訳で計上します。
更正の請求が必要です。

(借方)減価償却費 100,000円
(貸方)減価償却累計額 100,000円

今期の減価償却費
今期の分(3年目分)は通常どおり計上します。

(借方)減価償却費 50,000円
(貸方)減価償却累計額 50,000円

4. 修正後の固定資産の状況
- 期首残高(簿価):200,000円 - 100,000円 = 100,000円
- 今期減価償却額:50,000円
- 期末簿価:100,000円 - 50,000円 = 50,000円

少し状況がわからないため、想像しながら2パターンに分けて記載します。
ただ、もしかすると私の回答は前提があっていないかもしれません。

言葉だけでのやり取りは難しいと思いますので、お時間があれば、書類を見ながら、2024年分の申告シーズン前に税務署や税理士にご相談頂くのも一つの手段です。

1.ご質問が未払金のみ計上されていないという意味の場合
パソコンも減価償却費も適切に過去計上されているので、
事業主貸/未払金(当初金額)
とすれば、
過去に計上済みの
未払金/預金
と合算する事で期首残高としての未払金を計上できると思います。

2.ご質問が減価償却費も忘れていた場合
所得税では減価償却が強制となりますので、更正の請求という手続きで過年度申告分の修正をして頂ければ、場合によっては還付などがあると思います。

【提出書類】
更正の請求書 + 
・提出済みの申告書
・修正後の決算書
・計上の基礎資料(パソコンの領収書や元帳)
・その他(損失の繰り越しなど)

その上で、本年分を計上すればよいと思います。
資産/未払金 → 資産未計上分
事業主貸/資産 → 過年度減価償却分

未払金/預金 → 今期返済分
減価償却費/資産 → 今期減価償却費

パソコンを前々年のいつに取得したか等で初年度の減価償却額が変わりますので、結果として期首残高も変わるかと思います。

期首残高が20万円になるかは不明なので、過年度の修正決算書を作り金額を確認して頂ければと思います。

私からの回答は以上となります。

本投稿は、2024年11月04日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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