株式譲渡について
表題の件に関しまして質問です。
弊社なのですが、今までお付き合いのある会社の株式を法人として
3,000株取得しており、210万円で「出資金」として計上しております。
この度、弊社の代表取締役が辞任するため、法人で取得していた上記株式を
社長個人に譲渡します。
譲渡契約書には下記のように記載があります。
第4条
「乙は、令和6年12月31日、対象会社として、対象会社所有の下記株式を甲に対して
、105万円で譲渡することし、売買代金の支払いと引き換えに、本件株式名義の名義変更手続に必要な書類を甲に引き渡す。」
株式数 3,000株
評価額 350円 一株当たり
また法人として役員借入金が1,000万円あり、上記の譲渡代金を役員借入金と相殺
処理するよう下記のように記載があります。
「本件の第4条に定めた各売買代金の支払いについては、令和6年12月31日限り、貸付金と対当額で相殺することによって為されるものとする。貸付金の支払いは、上記相殺が約定通りに行われた場合には、その残金895万円を支払うことで足りる。
この場合、税務処理としては
役員借入金 1,050,000 / 出資金 2,100,000
株式譲渡損 1,050,000
とするのが正しいのでしょうか?
また法人側と個人側に税務的には問題はないでしょうか?
長文になってしまい恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
1.仕訳について
お考えの通りです。
あえてバラバラに書くと次のようになります。
①出資金の譲渡
未収入金 105万円/出資金 210万円
譲渡損 105万円
②相殺
役員借入金 105万円/未収入金 105万円
2.税務上の取扱い
相殺する事に税務上の論点があるというよりも、
出資金の時価がいくらなのかにより取扱いが変わります。
例えば、本当は220万円の時価の出資を105万円で売却したならば、
税務的には、次のように考えます。
未収入金 220万円/出資金 210万円
/譲渡益 10万円
役員賞与 115万円/未収入金 115万円
※消費税においても、役員に対する低額譲渡のため、実際の対価ではなく時価が基準となります。
時価がいくらなのかにより取扱いが異なりますので、まずは時価がいくらなのかをご検討頂くと良いと思います。
なお、時価がいくらかは、このサイトでやり取りするレベル感ではありませんので、顧問税理士の方がいらっしゃればご相談頂いた方が宜しいかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年11月05日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。